写真の著作権

 ややこしいのでメモ

・旧著作権法での有効期間
-発行(出版物掲載)後13年
-未発行のものは撮影後13年

・1956年12月31日以前に発行(未発行の場合は撮影)されたものは著作権は消滅
-ネガやプリントなど所有権が発生している所有物を借りる際には所有者の合意が必要
-出版物に掲載されている写真には権利は何ら発生していないので自由に複製利用可能

・1957年1月1日以降に発行(未発行の場合は撮影)されたものは、1970年12月31日で著作権が本来は切れているが、1970年に著作権法が全面改正となり1971年1月1日から施行された関係があって、この新しい著作権法が適用される

・現行法では死後50年

 以上、文化庁著作権課の見解(しかし、何回訊いても覚えられない @_@)

 ↑メモや聞き取りに間違いがある可能性もあり、微妙なところを取り扱う場合は必ず再確認を!

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