Home > ただし、監視カメラを除く

ただし、監視カメラを除く

  • 2008.11.17 Monday - 01:25
 巡回ルートの誰も取り上げないけど、
ズボンをはいた女性の尻を隠し撮りした行為が罪になるかが争われた刑事裁判で、最高裁第3小法廷は10日付の決定で、有罪と判断した。


 まぁこの事件は、
被告は06年7月、旭川市のスーパーで約5分間、女性客(29)の後をつけ、尻を狙ってカメラ付き携帯電話で計11回撮影した。(毎日新聞)

という少しばかり性質の違う事件が発端なので、今のところは路上スナップで後姿の撮影を一律禁止するものではないと勝手に判断しておく。


 とはいえ、社会全体があれも禁止これも禁止の方向に向かっているのは確実なので、洗濯物の撮影を禁止する条例もいずれ作られそうな気がする。行き着く先が路上や人が集まる場所での撮影制限だとしたら、やれやれだ。

コメント:4

白ヒゲ 2008/11/17 09:53
あの報道には呆れた。
詳細を見ていなかったのであれだけど・・・
カメラを持って歩いているだけで死刑になりそう。
せき 2008/11/17 12:12
白ヒゲさま
 職質で、ナイフの所持を問われるのではなくて、カメラの所持を問われる時代が来るでしょうかねぇ。複数で散歩写真を撮っていると集団ワイセツ罪になっちゃうとか。
福岡 O 2008/11/17 21:47
私もこの報道を聞いた時に「えっ?」と思いました。

東京じゃなかったかな?
カメラを持っているだけで職質を受けたって話は。
せき 2008/11/18 00:18
福岡 Oさま、
 えー、カメラで職質ですか?
 新宿あたりじゃありそうですけどね。
 権力の濫用となると、こちら側も理論武装がいるんで、面倒です。
Comment Form
情報をcookieに保存する

Home > ただし、監視カメラを除く

Search
Feeds

Page Top